IVルソーの思想

第一部、『人間不平等起原論』について

一、ルソーの論壇デビュー

ルソーは、38歳の年に、つまり1750年に、ディジョンのアカデミーの懸賞論文に『学問・芸術論』で当選しました。彼はこれまでの学問・芸術の進歩を無条件に賛美してきた啓蒙思想を厳しく批判しました。学問・芸術の進歩は道徳的退廃と政治的隷属をもたらすと告発したのです。学問・芸術は人間の知的欲求を解放します。そのことによって学問的・芸術的才能が重んじられ、人間の差別を生みます。人々 は虚栄心の虜になり、良心を麻庫させられるのです。自分の知や才能に驕って、同胞との連帯感情を喪失してしまうというのです。

 元々、学問・芸術の進歩というものは、勤労から解放された人々によって担われました。そこでルソーは、学問・芸術の進歩は無為の産物であり、無為を育てるものである、そのために魂は柔弱となり、祖国愛は減退したと論じました。こうして人々は徳を失っていったので、政治権力も少数の支配者に牛耳られてしまいました。政治的自由は奪われ、祖国は弱体化して外国に隷属するようになってしまったというのです。さらに学問・芸術のイデオロギー機能の面も見逃せません。学問・芸術はルソーによれば、政治的自由の喪失を観念の世界であがなおうとするものなのです。政治的な鉄鎖を粉飾する役割を担っているのです。

ルソーは学問・芸術の進歩が奢侈によって可能となったものであることを鋭く見抜いていました。奢侈は当然経済的な不平等つまり貧富の差を前提にしているのです。富者や富者のために学問・芸術に携わる者は、彼らのために彼らの分も生活資料を生産する貧者の労働に依存しているのです。ルソーは学問・芸術に対する批判から経済的な不平等に対する批判へと向かったのです。1753年ディジョンのアカデミーは、今度は「人々の間における不平等の起原は何であるか、それは自然法によって是認されるか」という論題で懸賞論文を募集しました。それで『人間不平等起原論』が書かれたのです。

二、自然状態における人間の特性

ルソーは、自然状態の人間を歴史的な資料や史実に基づいて述べるのではないのです。自然が人間の種族に与えただろう性格を森の中でじっくり冥想し、推理した結果を展開したのです。先ず、人間の特性として「模倣能力」を挙げています。

「人間は、それらの動物の間に分散して彼らの生きる巧智を観察し模倣し、かくして禽獣の本能の域までのぼる。しかも、動物はどの種も自分固有の本能しかもっていないのに、人間は恐らく自分に特有の本能は何も持たないで、すべての本能を自分のものにし、他の動物がそれぞれ分かち合っている様々な食物の大部分を同じように自分の食物にし、その結果、他のどの動物よりも容易に生活の資を見出すという有利な点をももっている。」(『人間不平等起原論』本論、第一部、岩波文庫42頁)

ルソーは、自然状態の人間は動物たちから様々な生活様式を学びとっていたと考えました。身体の運動能力はですから大変発達していたのです。当時医者はいませんでしたが、人間にももともと自然治癒力が発達していて、医者など不要だったのです。彼らは文明によってもたらされた各種の伝染病や、運動不足、栄養失調、精神的ストレス、睡眠不足、不節制等による虚弱体質や慢性病にはほとんど縁がありませんでした。そして未開生活では触覚と味覚は極端に粗野になり、視覚と聴覚と臭覚は、はなはだ鋭敏になるのです。

ホッブズは自然状態を戦争状態と考えました。ロックは自然状態でも人間は理性的な存在であり、自然法に従って互いの人権と所有を尊重し合い、必要以上に取ろうとしないから平和に友好的に暮せたと考えました。ルソーの考えでは、自然状態では普段は、互いに孤立して独立して暮しており、他人に依存していませんでした。しかし他人に対して全く無関心というのではなく、同じように人間として自己保存のために生活していることから、他人の苦しみや悲しみに対して共感による憐憫の情を抱きました。それで自然状態を戦争状態とは捉えなかったのです。

ルソーは模倣能力に加えて、未開人の動物に対する優位性として「自由な行為」をあげています。

「動物の間で特別に人間を区別するものは知性ではなくて、むしろ彼の自由な能因という特質である。自然は総べての動物に命令し、禽獣は従う。人間も同じ印象を経験する。しかし彼は自分が承諾するも抵抗するも自由であることを認める。そして特にこの自由の意識において彼の魂の霊性が現われるのである。なぜなら自然学はある意味で感覚の構造と観念の形成を説明するけれども、意志する力、というより選択する力に、またこの力の自覚に見出されるものは、力学の法則によっては何も説明されない純粋に霊的な行為にほかならないからだ。」(同上、52頁)

この立場にはロックの影響が見受けられます。ロックはこう言いました。

「人間が自分自身の心の選択ないし指図に従って、考えたり考えなかったり、動かしたり動かさなかったりする力能を持つかぎり、人間は自由である。」

 
原始未開の状態にあって人間が他の動物とはっきり区別できるほど自由であったかどうかは、論議の余地があります。未開・原始に遡るに従って、人間も動物的な自然との融合の論理に従わざるを得なかったからです。ルソーもこの議論の余地を認めていますが、これだけは動物から人間を区別する何等異議のあり得ない特質だとしたのが「自己改善能力」です。動物達は相当高等な動物でも数カ月後には一生涯変わらないような姿に成長し、それ以降は向上しようとする能力を喪ってしまうとします。また動物の種は千年たっても変わらないというのです。人間だけは一生を通じて常に向上しようとし、人類全体としても永い年月の間にどんどん能力を発展させ文化を築くのです。

「この特異なほとんど無制限な能力が人間のあらゆる不幸の源泉であり、平穏で無事な日々 が過ぎて行くはずのあの原初的な状態から、時の経過とともに人間を引き出すものがこの能力であり、また、人間の知識と誤謬、悪徳と美徳を、幾世紀の流れのうちに瞬化させて、ついには人間を彼自身と自然とに対する暴君にしているものこそ、この能力であることは、われわれにとって悲しいことながら認めないわけにはいかないだろう。」(同上、53頁)

三、孤立状態から未開社会へ

ルソーは、人間の最初の状態を孤立状態として描き出しています。みんな一人で暮していたというのです。子供でさえ母親がなくても済ませるようになれば、母親にとってもう何者でもなかったというのです。最初は他の動物の模倣による生活だったのが、やがて自然の事物を武器として利用するようになり、やがて道具を製作して狩猟や漁猟を始め、寒さや怪我を防ぐために衣服を造ったり、火を利用するようになりました。このような知識の発展によって人間同志がお互いに同じような行動と意識をもっているものと認め合い、協力しあえる相手としても、また警戒すべき競争相手としても認知し合ったのです。こうして人間間の交渉が始まるわけですが、それには言語の形成が必要です。叫び声や模倣音に加えていくつかの慣例的な音節のある音声が設定され、未開言語が造られたとルソーは推理しています。

 次の段階が家屋の建築であり、それに伴う家族の設立です。そしてルソーはこの段階で一種の私有財産の導入を認めます。家族の協同生活は家族内の愛情を育て、家族内および近隣家族間のコミュニケーションとしての言語使用を盛んにし方言を形成したというのです。人々が交流を盛んにし、共通の観念を言語によって確かめ合い、共通の評価基準を形成することによって、互いに評価しあうようになり、他人の評価を気にして、虚栄心や軽蔑心を抱くようになりました。ここに「不平等への同時に悪徳への第一歩」が踏み出されたのです。その結果だれもが尊敬を受けることを求め、礼儀作法が生まれたということです。

 こうして純粋の自然状態である孤立状態から未開社会が形成されました。人間どうしの協同により、人間能力は発達していったのです。この段階では法律はまだ形成されていませんので、ルソーによると道徳が侮辱に対する審判者でした。そして復讐の恐怖が後の法律の役目を果たしていたのです。ルソーはこの時期をこう表現しています。

「最も幸福で最も永続的な時期だったに違いない。これについてよく考えれば考えるほど、この状態が最も革命の起こりにくい、人間にとって最良の状態であった」(同上、95頁)

としています。そして未開人のほとんどすべてがこの段階にあることから、人類は永久にこの人類の青年期の地点に停まるように造られていた、だから「それ以後の一切の進歩は… 種の老衰への歩みであった」と類推し、嘆いているのです。

四、農耕と冶金、土地私有の発達

人類を堕落させた忌まわしい偶然は、

「詩人から見れば金と銀とであるが、哲学者から見れば鉄と小麦である。」(同上、97頁)

「一口で言えば、彼らがただ一人でできる仕事や、数人の手の協力を必要としない技術にだけ専心していた限り彼らはその本性によって可能だった程度には、自由に、健康に、善良に、幸福に生き、そして互いに、独立の状態での交流の楽しさを享受し続けたのであった。ところが、一人の人間が他の人間の援助を必要とするやいなや、またただ一人のために二人分の貯えをもつことが有効であると気付くやいなや、平等は消え失せ、私有が導入され、労働が必要になった。そして広大な森林は美しい原野と変わって、その原野を人々の汗でうるおさなければならなかったし、やがてそこには収穫とともに奴隷制と貧困が芽生え、成長するのがみられるようになった。冶金と農業とは、その発明によってこの大きな革命を生み出した二つの技術であった。」(同上、96頁)

「土地の耕作から必然的に土地の分配が起こり、そして、私有がひとたび認められると、そこから最初の正義の規則が生じた。」(同上、99頁)

土地を耕作して得た収穫物は耕作者の物だと認められます。これはロックの労働による所有の原理と同じです。そしてこれが繰返されると土地の継続的な占有権が認められ、やがて自然法から生まれる権利とは違った私有権が認められるのです。そうするとこれが人々の才能の不釣合や状況の相違から、やがては極端な富の不平等を生むのです。富の不平等がさらに対抗意識を刺激し、利害対立を厳しくしました。

可耕地がすべてだれかの私有となりますと、奪わなければ土地の所有者になれません。奪う力がなければ支配の下に屈従するしかありません。こうして暴力と掠奪や支配が始まりますと、余計に人々 は財産に固執し、強欲に、野心家に、邪悪になります。

「強者の権利と最初の占有者の権利との間に、果てしのない紛争が起こり、それは闘争と殺害によって終息するほかなかった。生まれたばかりの社会はこの上もなく恐ろしい戦争状態に席を譲った。堕落し、悲嘆にくれる人類は、もはやもと来た道へ引き返すこともできず、不幸にして自ら獲得したものを捨てることもできず、自分の名誉になる諸能力を濫用することによって、ただ恥をかくことに努めるばかりで、みずから滅亡の前夜に臨んだ。」(同上、103頁)

五、共通権力の樹立

冶金と農業の段階になって、土地の私有が発達しました。冶金で製造した武器を用いるようになり、戦争状態に陥ったのです。それで未開社会が解体していったということになります。私有財産を求める自己利害のあくなき追求が、善き未開の共同社会を悪しき戦争状態に導き、結局富者の財産の維持すら困難にしたわけです。そこでいよいよ社会契約によって共通権力を樹立し、それが制定する法律の強制力で戦争状態を終わらせるのです。ルソーは富者が隣人達を次のように説得したと言います。

「弱い者たちを抑圧から護り、野心家を抑え、そして各人に属するものの所有を各人に保証するために団結しよう。正義と平和の規則を設定しよう。それは、すべての者が従わなければならず、だれにもえこひいきをせず、そして強い者も弱い者も平等にお互いの義務に従わせることによって、いわば運命の気紛れを償う規則なのだ。要するに、われわれの力をわれわれの不利な方に向けないで、それを一つの最高の権力に集中しよう、賢明な法に則ってわれわれを支配し、その結合体の全員を保護防衛し、共通の敵を斥け、われわれを永遠の和合のなかに維持する権力に。」(同上、105106頁)

 社会的不平等をそのままにして、人々を私有財産の下で労働と隷属と貧困の下に縛り付ける政治制度が共通の権力の名の下に生まれたのです。新たに政治的な権力の鉄鎖が人々を以後苦しめることになったのです。

「この社会と法律が弱い者には新たなくびきを、富める者には新たな力を与え、自然の自由を永久に破壊してしまい、私有と不平等の法律を永久に固定し、巧妙な簒奪をもって取り消すことのできない権利としてしまい、若干の野心家の利益のために、以後全人類を労働と隷属と貧困に屈服させたのである。」(同上、106頁)

一つでも強力な共通権力が設立されますと、それに対抗し、その侵略から身を護る為にも共通権力を造る必要があります。こうして国家が全世界を支配するようになりました。

出来たばかりの公権力は、若干の一般的な協約から成り立っていて、それを守らせるのは協同体の役目でした。つまり公衆だけがその証人であり、裁判官だったのです。これでは違反者はうまく言い逃れて法の網を潜ろうとします。そこで公権力を保管し、人民の議決を守らせる仕事を為政者に委任することになったのです。決して始めから絶対君主の腕のなかに権力を授け、屈服したわけではなかったとルソーは強調します。

「人民たちが首長を自分たちのために設けたのは、自分たちを奴隷とするためではなく、自分たちの自由を守るためであったということは異論のないところであり、またそれは、一切の国法の根本的な格率である。プリニウスはトラヤヌスに言った、『われわれが君主をもつとすれば、それはわれわれが主人をもたないように彼に予防してもらうためである。』」(同上、111頁)

ですからルソーは、一方で国家が社会的な矛盾を温存し、新たに政治的なくびきを付け加えるものだと批判しながら、他方では国家の公的性格を評価してることになります。ホッブズやフィルマーのように専制君主制を国家の本来の姿として擁護することには強く反撥しているのです。

 

「どこまでも権利=法によって事実を検討してゆけば、専制政治の自発的設立という説には確実性も真実性も見出されないだろう。そして当事者のなかの一方だけしか拘束せず、一方にはすべてがあり、他方には何もなく、それに拘束されるものだけが損になるような、そんな契約の有効性を示すことは難しいだろう。この呪わしい制度は、今日でも、賢明で善良な君主たち、とりわけフランスの国王たちの制度とは極めて縁遠いのであって、そのことは彼ら国王たちの勅令の随所に、そして特にルイ十四世の名の下にまたその命によって1667年に発表された有名な勅令の次の文章のなかに見ることができる。すなわち

 

『それゆえ主権者は、その国家の法律に従わないなどと言ってはならぬ。その反対の命題が国際法の真理なのであり、阿諛追従の輩が時としてこの真理を攻撃したけれども、善良な君主たちはいつもこれを国家の守護神として擁護したからである。賢者プラトンとともに次のように言うほうが、いかにより正当であろうか。

 

「王国の完全な福祉は、君主がその臣民に心服され、その君主は法律に服従し、そして法律は正しく、常に公共の福祉を目指している、ということである。」と。』」(同上、114頁)

ルソーは検閲をおそれてフランスの専制政治を美化しているのですが、これはイロニーとしての効果を持ったと言われています。それはともかくルソーは君主国でも国家の法律は人民の意志に基づいて公共の福祉に合致しなければ正当とは言えないと主張しているのです。逆に言えば、ルソーは君主制それ自体を問題視しているわけではないのです。そもそも政府は公共の意志を執行するための存在ですから、専制的な権力というのは本来正当性を持たず、非合法なのです。政府は、為政者が一人だけ選ばれれば君主制、少数者が為政者になれば貴族制、人民が共同で行政権を保持すれば民主制なのです。いずれにしてもあくまで人民の総意としての法律に従い、法律を執行するのが政府の役割なのです。その意味ではだれに政府を任せるかは人民の総意で決定されるべきです。だからルソーはつぎのように指摘しています。

「これらのさまざまな政府において、一切の為政者の職はまず選挙によるものであった。」

六、権力の専制化

ところが元々《社会契約》は、未開社会が私有財産の発展に伴って戦争状態に陥り、解体させられてきたことから起ったものです。社会的な矛盾は温存され、権力闘争や階級対立は解決されていないのです。そこで国家のなかでは策謀が渦巻き徒党が作られ、党派の軋轢が激しくなり、内乱が勃発する有様でした。このような混乱を利用して選挙が平穏に行われなくなり、首長の地位がいつしか世襲されるようになったのです。

「世襲となった首長たちは、その為政者の職を家の財産の一つと見なし、最初は国家の役人にすぎなかったのに、自分を国家の所有者と見なすことに慣れ、同胞の市民たちを奴隷と呼び、彼らをあたかも家畜のように、自分の所有物のなかに数え入れ、さらに自分を神に等しきものとか王の中の王などとみずから称するのに慣れてしまったのである。」(同上、120121頁)

ルソーは不平等の進展を三つの時期に区分します。第一期は法律と所有権との設立、富者と貧者との状態が容認されます。第二期は為政者の職の設定、強者と弱者との状態が容認されます。第三期は合法的な権力から専制的権力への変化、主人と奴隷との状態が容認されるのです。

「これがすなわち不平等の到達点であり、円環を閉じ、われわれが出発した起点に触れる終極の点である。ここではすべての個人が再び平等となる。というのは、今や彼らは無であり、家来はもはや主人の意志の他になんらの法律ももたず、主人は自分の欲情の他なんらの規則をもたないので、善の観念や正義の原理が再び消滅してしまうからである。すなわち、ここでは万事がただ最強者の法だけに、従って一つの新しい自然状態に帰結しているのだが、この自然状態がわれわれの出発点とした自然状態と異なるのは後者が純粋な形で自然状態であったのに対して前者が過度の腐敗の結果だ、いうことである。とはいえ、この二つの状態の凹はほとんど相違がなく、政府の契約は専制主義によって甚だしく破棄されているので、専制君主は最強者である間だけしか支配者でないし、人々が彼を追放することができるようになればたちまち、彼はその暴力に対して異議を申し立てる理由がなくなってしまうのである。ついには、サルタンを殺したり、退位させたりするような暴動も彼がその前日臣民たちの生活や財産を処理した行為と同じように法律的な行為なのである。ただ力だけが彼を支えていたのだからただ力だけが彼を倒させる。万事はこのように自然の秩序に従って行われる。そしてこうした短い、頻繁な革命の結果がどうであろうと、何人も他人の不正を嘆くわけにはいかない。ただ自分の油断か、不運をかこつべきである。」(同上、126127頁)

公的権力と法の設定によって社会状態は決定的になりますが、結果になります。社会状態が自然状態から離れれば離れるほど、それは私有財産に基づく不平等をより大きく展開させる人々の不平等は拡大し、公的権力は人民自身のものではなくなり、法は専制的な恣意のもとで疎外され支配の道具にされてしまいます。そうなれば自然状態への回帰であり、人民は専制君主の暴力に対して、公的権力を取り戻すための革命的暴力を行使せざるを得なくなります。これは正当な法律的行為だというわけです。

 

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